消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者について
今回のテーマは、消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者についてです。
さて、消費者金融から債権や求償権を譲り受けた業者には貸金業規制法の規制は及ばないのでしょうか?
結論から申し上げますと、貸金業者から債権を譲り受けた者にも貸金業規制法のさまざまな規定が準用されることになっています。
では、具体的にみていきましょう。
仮に、貸金業者から債権を譲り受けた者には貸金業規制法が及ばないということになると、この規制を免れるための債権譲渡が行われ、悪質な取立てなどが横行することは明らかです。
よって、貸金業規制法では、貸金業者から債権を譲り受けた者についても貸金業規制法を準用して規制しているのです。
具体的には、貸金業者が子会社に債権を譲渡して、子会社に債権回収をさせるような場合も想定して以下のような者にも同じような規制をしています。
■貸金業者と貸付けに係る契約について保証契約を締結した保証業者
■貸金業者から貸付けの 契約にもとづく債務の弁済について委託を受けた者
ちなみに、無登録業者や無登録業者から債権を譲り受けた者はどうなるのでしょうか?
これらの業者にも白紙委任状の取得の制限や取立て行為の規制については適用されますので貸金業規制法の規制が及ぶことになります。 |