破産の不利益について
今回のテーマは、破産の不利益についてです。
借金の返済ができなくなった場合、破産という道を考える方もいらっしゃると思いますが、今回はその際にどれくらいの不利益を被ることになるのかということについてみていきたいと思います。
では、破産をするとどのような不利益を受けるのでしょうか?
破産手続開始決定がされると、破産者は破産決定時の財産の管理処分権を失うことになります。これは、自分では自由に財産を処分できなくなるということを意味しています。
とはいえ、新たに働いて財産を得ることはできますし(新得財産といいます)、その新たな財産自体の処分は自由にできますので、日常生活を送る際に不自由さを感じることはあまりないかもしれません。
ただし、日常生活に不自由はないとはいえ、破産すると以下のような不利益や制限を受けることになりますので事前に知っておくとよいと思います。
■居住の制限
破産者は、裁判所の許可がないと自由に引越しや長期の旅行ができません。これについてはちょっと不自由があるかもしれません。
■財産の管理処分権の喪失
これは上述したことですが、破産者は破産決定時の財産※1の管理処分権を失います。そして、この財産は管財人に属することになります。
といいましても、差押禁止財産はこの中には含まれませんので、破産者が自由に処分できます※2。
差押禁止財産というのは、わかりやすく言いますと、破産者の最低生活費のことです。これまで取り上げられてしまったら通常の生活ができなくなってしまいますから・・・。
ちなみに、この自由財産の金銭的なものは、標準的な世帯の必要生計費の3か月分に相当する金額ということで99万円とされています。
つまり、1か月33万円です。また、裁判所の判断によってはこれ以上になることもあります。
※1破産財団といいます。
※2自由財産といいます。
■説明義務・重要財産開示の義務
破産者は、管財人や債権者集会などで破産に至った経緯などを説明する義務があります。
また、破産手続開始の決定後遅滞なく、所有している現金、預貯金、不動産、有価証券その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなくてはなりません。
■引致
簡単にいうと、破産者が説明義務を果たさなかったり、財産の占有管理を妨害したりするときには、裁判所が必要と認めれば身体を拘束されることがあるということです。
■通信の秘密の制限
これは、裁判所が破産管財人が職務を行う上で必要と認めて転送嘱託をした場合には、破産者への郵便物が破産人に配達されるということです。
つまり、管財人は破産者の郵便物を開封して見ることができるということです。
■公法上の資格の制限
破産者でも選挙権や被選挙権などの公民権は失いません。
ただし、その一方で、弁護士、公認会計士、税理士、司法書士などの一定の職業については就くことができなくなります。
■私法上の資格の制限
破産者は株式会社の取締役や監査役になることができません。また、後見人や遺言執行者などにもなることができません。
と申しましても、サラリーマンの場合には、破産者であることは解雇自由にはなりませんので、破産したからといって解雇されることはありません。
■官報への掲載
破産手続開始決定を受けたことが官報に掲載されます。
と申しましても、裁判所から会社へ通知されたりはしませんし、この官報をじっくり読んでいる人もそうはいないでしょうから、それほど心配しなくても大丈夫です。
破産者になると戸籍や住民票に記載されてしまうかと心配な人もいるかもしれませんがそれもありません。なので、子供の就職や結婚に支障が出るということもないと思われます。 |