家族の借金にも返済義務はあるのかについて
今回のテーマは、家族の借金にも返済義務はあるのかについてです。
さて、夫や妻など家族が消費者金融などから借金をしていた場合、保証人や連帯保証人になっていなくても支払う義務があるのでしょうか?
結論から申し上げますと、たとえ子供や夫婦でも、保証人や連帯保証人になっていなければ支払義務はありません。
法律上は支払義務がないので、支払う意思がなければその旨を業者に内容証明郵便等で回答しておけばよいでしょう。
たまに、子供の借金は親の責任だと思い込んで支払うケースがあるようですから気をつけてたいものです。
この点、民法では、夫婦の場合は日常の家事についての債務は連帯責任を負うとなっていますが。
確かに民法ではこのような規定があるのですが、この家事についての債務というのは、衣食住の生活必需品を購入するための資金であったり、教育資金だったりのことを指すのです。
よって、夫の仕事上の資金やギャンブルなどの遊興費はこの中には含まれません。
では、生活費のためという嘘によって借金をした場合はどうなるでしょうか?
この場合、業者は表見代理が成立するから返済するようにと主張してくる可能性があります。
当然、業者は妻や親に法律上支払義務がないことを知っていますので、こちらが子供や夫を助けるために支払ってくれるのを期待しているのでしょう。
しかしながら、その場合でも、業者側も妻へ問合せをするなどの必要な調査をしていなかったわけですから、表見代理というのは成立しないと思われます。
実際には家族が支払ってしまうケースがあるようですが法律上の義務はありません。 |