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自己破産の破産手続開始決定までの手続

自己破産の破産手続開始決定までの手続について

今回のテーマは、自己破産の破産手続開始決定までの手続についてです。

消費者金融などからお金を借りたものの返済ができなくなって自己破産を考えている方もいらっしゃるかと思います。今回はその自己破産手続開始決定までの具体的な流れについてです。

では、具体的にみていきましょう。

まず、消費者金融などから借金をしていて自己破産をする場合には、破産手続開始の申立てをしなければなりません。

そして破産手続開始の申立てをすると、裁判所が申立人を調査し、申立人から事情聴取をします。

その後、破産手続の開始決定がなされると、申立人は破産者となります。

具体的な自己破産の申立ては、破産申立書に以下のものを添えて、債務者の住所のある裁判所に提出します。

■申立てに至るまでの経緯、財産状態などについて記載した陳述書
■債権者一覧表
■財産目録
■同時廃止の上申書
■戸籍謄本
■住民票など

また、申立てにかかる費用ですが、これは個人の場合だと免責申立てを含む場合で1,500円です。また、法人の場合は1,000円です。

それ以外にかかる費用としましては、東京地方裁判所では、同時廃止の場合、郵便切手4,000円分と14,170円または20,000円の予納金がかかります。

ちなみに、一定の財産があって破産管財人が選任されるような場合には、郵便切手14,100円分と予納金が必要になります。このときの予納金は、個人が50万円以上で法人が70万円以上になります。

さらに、申立てをすると裁判所は債務者から事情聴取を行います。

弁護士が代理人として申し立てた場合には、東京地方裁判所の場合だと、原則として手続は申立ての日に行われます。

この後、裁判所が債務者は支払不能の状態であると判断すれば、破産手続開始決定がされることになります。

そして、破産者に財産がある場合には破産管財人が選任され、それは破産管財人によって処分・換価されます。

その処分・換価されたものは、債権額に応じて債権者に平等に配当されることになります。

一方、破産者に財産がない場合には、破産手続を終了する同時廃止の決定がなされます。


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