保証人の義務について
今回のテーマは、保証人の義務についてです。
さて、もし友人から保証人になってほしいと頼まれた場合、断れればいいですが、どうしても引き受けざるを得ないという場合もあるかもしれません。
そのような場合に備えて、保証人になったらどのような義務があるのかを知っておくのはよいことだと思います。
では、保証人になるとどのような義務があるのでしょうか?
結論から申し上げますと、保証人になると、友人(主債務者)が借金の返済をできないときに、元本だけでなく利息や遅延損害金も支払わなければならなくなります。
また、法律上連帯保証人になっている場合には、主債務者(友人)のほうに先に催促するように主張することもできません。
連帯保証人の場合には、主債務者が債務不履行に陥ったら、即、元本、利息、遅延損害金を請求されてしまいます。
これが、もし単なる保証人の場合でしたら、債権者(消費者金融など)に主債務者(友人)のほうから先に取立てをしてくれと言えるのですが、おそらく通常は連帯保証人になっていると思われます。
ちなみに、保証人を保護する法律というのもあります。
それは、消費者金融などの貸金業者には、保証人にさまざまな書面を交付することとその説明をすることが義務付けられていることです。
また平成15年の貸金業規制法の改正では、この義務は保証契約を締結するときだけでなく、支払いの催告をするときにも課されることになっています。 |