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民事再生法

民事再生法について

今回のテーマは、民事再生法についてです。

では、具体的にみていきましょう。

民事再生法というのは、平成11年12月に成立し平成12年4月から施行された法律のことです。

法案成立当初は、和議法に代わる再建型の倒産手続として中小企業を対象にしていました。

しかしながらその後、いわゆる継続的な収入のある人を対象にした、小規模個人再生や給与所得者等再生といった個人再生手続や、住宅ローンの返済ができなくなった人がマイホームを失わずに再生できるように住宅資金貸付債権に関する特則が新たに創設され、平成13年4月から施行されることになったのです。

民事再生法の目的について

この法律の目的は、民事再生法によると、「経済的に窮境にある債務者」の「事業又は経済生活の再生を図ること」となっています。

破産法や会社更生法とは異なり、基本的に債務者自身が引き続いて業務を執行したり、財産管理・処分を行うという点が特徴的です。

民事再生法の手続について

次に民事再生法の手続についてですが、まず裁判所の再生手続開始が決定された後、債務者は再生計画案を作成して提出します。

その後、再生債権者による決議と裁判所の認可決定を経て再生計画を遂行していくことになります。


個人再生手続
個人再生手続
民事再生法の特徴
深夜の電話催促によりノイローゼ状態で利息制限法の上限を超える利息を支払った場合
根保証人の責任
個人再生手続の申立て・再生計画
民事再生法
利息制限法の上限を超える利息の支払いと返還
保証人の義務
自己破産の破産手続開始決定までの手続

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