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破産手続開始の決定で借金はなくなるのかについて

自己破産開始の決定がなされれば借金はなくなるのですか?

破産開始の決定がなされたからといって、借金がなくなるわけではありませんので注意してください。

というのは、免責の手続を経て免責許可の決定が確定してはじめて借金はなくなるからです。

なお、東京地方裁判所では、「即日面接」といって、弁護士が代理人となっている場合に限って、破産申立日に破産開始の決定がなされ※、免責までの期間が大幅に短縮されています。

※本人の出頭も不要です。

破産手続開始決定後の手続はどうなるのですか?

破産手続開始の決定があると、申立人は破産者となりますが、その後、破産者に財産があるかどうかにより、次のように取り扱われます。

破産者に財産がある場合
⇒ その財産は破産財団に属し、破産管財人が選任されて破産管財人の手で、財産は処分・換金されて、貸主(債権者)に配当されます。

破産者に財産がない場合
⇒ 破産者にこれといった目ぼしい財産がなく、破産手続の費用も出ないという場合には、同時廃止となり破産手続は終了となります。

なお、この同時廃止では、破産者は財産の管理処分を破産管財人の手に委ねられることもなく、居住の制限とか信書を管財人に見られることもありません。


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