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破産者のデメリットについて

自己破産するとどのようなデメリットがあるのですか?

自己破産すると、次のようなデメリットがあります。

財産の使用・処分権の喪失
⇒ 破産者が破産手続前に持っていた一切の財産※は、破産財団となり、破産者は使用・処分権を失うことになります。

※差押え禁止財産は除きます。

自由の制限
⇒ 破産者は、申立てにより裁判所の許可を得なければ、その居住地を離れることができません。
⇒ また、裁判所は、必要と認めるときは、破産者の引致を命じることができます。

■資格の制限
⇒ 各法令に欠格事由として記載してあります。
⇒ また、後見人等にもなれません。


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