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自己破産はどこに申立てるのかについて

どこの裁判所に申し立てればよいのですか?

自己破産の申立ては、申立人の住所地を管轄する地方裁判所に行います。

また、多くの裁判所には、破産手続開始・免責許可の申立書(付属書類も含みます)の用紙が、裁判所に用意されているところもありますので、その用紙に所定の事項を記載することになります。

ちなみに、ほとんど目ぼしい財産がない人の場合には、同時廃止にしてほしいという申立てをします。この場合は、申込書に記載します。

なお、このような手続きのなどの相談は、弁護士会の法律センターを利用するのもよいと思います。

自己破産の申立てに必要なものは?

破産の申立書には、添付書類として住民票※が必要になります。それ以外にも、付属書類として次のものを作成する必要があります。

■陳述書
■不動産の一覧表
■債権者目録の一覧表...など

なお、これらの一覧表は、上述した申立用紙とセットになっているものが裁判所に用意されている場合がありますので、裁判所の書記官に相談してみてください。

※戸籍が記載されているものです。


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