申立てをした後はどうなるのですか?
破産手続開始の申立てをすると、裁判所は、破産原因があるのかどうかを調べます。
そして、破産の原因、つまり債務者が支払い困難な状況にあるのであれば、破産手続開始の決定がなされます。
裁判所はどのように判断するのですか?
裁判所は、申立人の提出した書面を審査し、申立てからおよそ1か月後くらいに申立人を裁判所に呼んで審尋をして、破産原因があるかどうかを判断します。
なお、この申立人の審尋のための裁判所への出頭では、聞かれたことに対しては正直に答えるようにしてください。
そして、支払不能の状況にあれば、破産手続開始の決定がなされます。
もし、破産手続開始の決定がなされないときは?
裁判所で破産手続開始の決定がなされないという場合は、支払不能の状況にないということですから、借金については任意整理の方法などを検討することになります。
しかしながら、ほとんどのケースでは、破産開始の決定がなされているようです |