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自己破産の申立て後について

申立てをした後はどうなるのですか?

破産手続開始の申立てをすると、裁判所は、破産原因があるのかどうかを調べます。

そして、破産の原因、つまり債務者が支払い困難な状況にあるのであれば、破産手続開始の決定がなされます。

裁判所はどのように判断するのですか?

裁判所は、申立人の提出した書面を審査し、申立てからおよそ1か月後くらいに申立人を裁判所に呼んで審尋をして、破産原因があるかどうかを判断します。

なお、この申立人の審尋のための裁判所への出頭では、聞かれたことに対しては正直に答えるようにしてください。

そして、支払不能の状況にあれば、破産手続開始の決定がなされます。

もし、破産手続開始の決定がなされないときは?

裁判所で破産手続開始の決定がなされないという場合は、支払不能の状況にないということですから、借金については任意整理の方法などを検討することになります。

しかしながら、ほとんどのケースでは、破産開始の決定がなされているようです


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