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破産手続開始の原因について

どのようなものですか?

破産法第15条(破産手続開始の原因)では、次のように規定しています。

■債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第30条第1項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続きを開始する。

■債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。

破産手続き開始の申立てとは?

破産法第18条(破産手続き開始の申立て)では、次のように規定しています。

■債権者又は債務者は、破産手続開始の申立てをすることができる。

■債権者が破産手続開始の申立てをするときは、その有する債権の存在及び破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。

破産法の目的は?

破産法第1条(目的)では、次のように規定しています。

⇒ この法律は、支払不能又は債務超過にある債務者の財産等の清算に関する手続を考えること等により、債務者その他の利害関係人の利害及び債務者と債権者との間の権利関係を適切に調整し、もって債務者の財産等の適性かつ公平な清算を図るとともに、債務者について経済生活の再生の機会の確保を図ることを目的とする。


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