どのように交渉するのですか?
任意整理の交渉は、交渉ごとでありますから、借金している債務者本人が交渉するというのは、なかなか難しいものがあると思われます。
身内の親などが交渉に当たるケースもありますが、このような場合ですと、やはり自分の子供が借金をしているという負い目があることもあり、交渉はしてみたけれど、最終的にはその親が全額支払わされることになったというような結果になることもあるようです。
普通に考えれば、借主側には借金という弱みがあるのだから仕方ないと思われるかもしれませんが、友人などのケースは別として、貸金業者側にも弱みがあるのです。
つまり、任意に返済しない場合には、法的手段によって債権回収をせざるをえず、時間と費用がかかり、また資産のない人からは勝訴の判決があっても、ないものからは取れないということです。
ただし、給与が差し押さえられることがありますので注意が必要です。
また、脅迫のような取立てをしようものなら、貸金業法の取立行為違反で処罰されかねません。
さらに、債務者に自己破産でもされたら、ほとんどの貸金の回収は不能となってしまうからです。
交渉に当たって注意することは?
交渉する際には、残債務はいくらで、毎月いくらずつ返済するといった返済案は、明確にする必要があります。
また、返済額は、確実に返済できる額としてください。
なお、こうした方針ができていないのに交渉に臨むことは、ほとんど意味のないことですので注意してください。 |