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消費者金融からの借金の任意整理について

どのようにしたらよいですか?

貸金業者からの借金の任意整理は、本人が行うのは困難ですので、弁護士に依頼するのがよいと思います。

また、弁護士が行う任意整理は、次のような順で行われます。

■債務調査
■債務確定
⇒ これは、債務調査の結果に基づいて、利息制限法所定の金利に基づいた計算でやり直して出します。
⇒ ただし、業者は「みなし弁済規定」を主張してくることがあります。

■整理案
⇒ 身内などからの資金援助によって、まとまった調達が可能な場合には、一括弁済案を作成し、それが困難なときには、毎月の収入から借主とその家族の生活に必要な経費を差し引いて返済に充てられる金額を確定し、これを配当原資として各業者の債権額に応じて毎月弁済していく分割弁済案を作成します。
⇒ 分割返済は、3年程度、長くても5年程度が限界とされています。

■業者との交渉
■整理案に対する業者の同意
■弁済の開始

なぜ、上記のような任意整理が可能なのですか?

それは、次のような理由からです。

■ほとんどの貸金業者が利息制限法以上の高利をとっていること
■任意整理に応じなければ、自己破産するほかなく、そうなると貸金業者はほとんど貸したお金を回収できなくなること


返済計画の重要性
借り換えによる借金の整理
任意整理による借金の整理
任意整理を弁護士に依頼するメリットは?
利息制限法による計算のやり直し方法

生活費等の支出の見直し
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