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任意整理を弁護士に依頼するメリットについて

どのようなメリットがありますか?

仮に本人が任意整理をするとした場合を考えますと、交渉相手の貸金業者が交渉に応じなかったり、それどころか借金全額を早く返済しろと言われかねません。

また、たとえ交渉がまとまったとしても、それが整理になっていなかったり、中途半端な整理であるために、後日、さらに返済に苦しむことにならないとも限りません。

このようなことを考えますと、弁護士に依頼した方がよいと思われます。

弁護士に依頼しますと、弁護士から貸金業者などの債権者に対して、受任通知書が発送され、これが到着すると電話等による取立てはなくなります。

ちなみに、もし弁護士に依頼せずに本人で任意整理をする場合にも、必ず一度は専門家に相談するようにしてください。

元本充当とは?

元本充当というのは、元本(金)の返済に充てることをいいます。

具体的には、利息制限法所定の上限金利を超えると、その超過部分については元本に充当されるというものです。

超過利息の元本充当により、元金は減少しますが、充当した結果、まだ余りがあるという場合には、その余りの金額を過払金として返還請求ができます。


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