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利息制限法による計算のやり直し方法について

利息制限法上の制限利率とは?

利息制限法では、元本が、

■10万円未満の場合は年利20%
■10万円以上100万円未満の場合は年利18%
■100万円以上の場合は年利15%

というような制限利率を定めています。そして、この制限利率を超過すると、その超過部分は無効となると定めています。

ただし、支払いが遅延した場合は、上記の規定の1.46倍までの遅延損害金の定めについては有効となります。

利息制限法に基づく計算のやり直しはどのように行うのですか?

実務的には、利息制限法の制限利率を超過する場合には、その超過部分はまず元本に充当されることになります。

実際に元金を確定する計算方法は、次のようになります。

⇒ 残元金=元金+元金×利息制限法所定利率×日数/365−返済額

この残元金を次の元金として同様の計算を繰り返していくと、最終的な残債務が確定します。このように計算していけば、債務の額は少なくても2〜3割は減額されます。

ただし、この計算は大変ですから、弁護士会の法律相談センターなどで相談するようにしてください。

なお、この残債務を借主の収入などを検討して、どのような方法で返済するのかを決めて、貸主と交渉することになります。


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