消費者ローンというのは、消費者金融のことです。 また、消費者ローンは、一般の消費者を対象にした、消費資金のローンですが、厳密には住宅ローンは含まれません。
消費貸借契約というのは、民法587条で規定している契約の形態のことをいいます。 より具体的には、この消費貸借契約は、当事者の一方が他方から金銭などを借り、一定の期日に、これと同等・同種・同量のものを返還するという契約です。 ちなみに、金銭の貸借契約は、最も典型的な消費貸借契約です。
商品付帯役務というのは、商品の販売の条件となる役務(サービス)のことをいいます。
例えば、英会話の通信教育などを条件に、英会話教材などを販売するケースは、この商品付帯役務に該当します。
割賦販売法と関連通達では、割賦販売、ローン提携販売、割賦購入あっせんの方法で指定商品を売る場合、役務の提供が商品の販売の条件になっているときには、「当該役務に関する事項を契約書面に記載すること」と定めています。