商事法定利率とは?
商事法定利率というのは、商行為によって生じた債権について適用される、商法で定められている金利のことです。
ちなみに、日本では、年6%です。
商事法定利率が適用されるのは?
利息を付ける約束で締結した金銭貸借で、その金利水準についてはとくに取り決めていなかった場合に、この商事法定利率が適用になります。
民事法定利率が適用されるのは?
商行為以外の金銭貸借の場合で、金利をとることにしていたけれど、金利水準の取り決めがなかったというケースの時には、民事法定利率(年5%)が適用になります。 |