承継執行文というのは、強制執行手続上の用語です。 承継執行文は、債務名義に表示された当事者以外の者を執行債権者、または執行債務者とする旨を明らかにするために執行文のことをいいます。
執行証書は、公正証書の作成後の権利・義務の承継者に、当然に効力が及ぶとはされていません。 よって、債務名義上に表示されていない承継者を、執行手続上の追行者または名宛人とし、当事者の地位を正式に付与するための制度が、承継執行文の制度ということになります。
商行為というのは、商法と特別法において限定的に掲げられた営業活動に関する行為のことをいいます。
割賦販売法の「クーリングオフ」というのは、本来消費者保護を目的としたものなので、「商行為」として購入した場合は適用除外になります。 ちなみに、同法の「抗弁権の接続」についても、商行為で購入した場合は適用除外とされています。