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返済ができなくなったときの借金整理方法について

どのような方法がありますか?

借金の返済ができなくなったり、できなくなりそうになった場合でも、借金地獄から抜け出す方法は必ずありますので、悲観しないようにしてください。

具体的には、次のような方法です。

そのまま放置
⇒ 催告のきつい相手に少しずつ支払います。

任意整理
⇒ 任意整理というのは、貸主と交渉して借金の額を減らしてもらったり、分割払いであれば、支払額を月々返済できる限度に下げてもらうことなどをいいます。

調停(特定調停)の申立て
⇒ 特定調停の申立ては、借金により経済的に破綻するおそれのある者が、調停を申し立てる際に、特定調停による旨を申述することによって行います。
⇒ 具体的には、毎月の返済額を減らしたり、返済期限を延ばしたり、支払方法を分割にするなどを、調停委員の仲介によって貸主と話し合うというものです。

個人再生の申立て
⇒ 個人が、多額の借金を抱えて経済的に窮境の状態にあるけれど、将来継続的に収入が見込まれる場合に、将来の収入から一定額を一定期間支払うことによって、残りの支払いの免除を受けるというものです。

自己破産の申立て
⇒ 自己破産は最後の手段となります。
⇒ 破産手続開始決定がなされ免責されれば、借金は消滅します。


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