金銭消費貸借契約における問題
借金の契約というのは、貸主と借主との間で貸借の合意があり、実際に金銭が受け渡されたときに成立します。
ここでの問題は、どのような内容の合意があったのかということと、実際に金銭の受渡しがあったのかどうかということです。
これについては、次のような契約内容について契約書を作成しておけば、その内容を証明できます。
■利息の有無や利率
■担保の有無
■契約違反の場合はどうなるのか...など
なお、実際の金銭の受渡しについては、天引きの有無が問題となります。
返済時期の問題は?
返済の時期については、何月何日というように定めがある場合は問題ないのですが、出世払いとか、期日を定めていない場合には問題となります。
期日の定めがない場合には、貸主が何日以内に支払えという催告をして、その定めた日が経過したときが、返済しなければならない期日ということになります。
そして、期日に返済があれば、そこで借金は消滅します。
しかしながら、期日に返済がない場合には、担保権が設定されていれば、担保権が実行され、保証人がいれば、保証人に請求がされることになります。
債務不履行の問題は?
借金の返済ができない場合は、契約違反(債務不履行)の問題が生じます。
債務不履行になったら、借主は損害の賠償義務を負い、また契約は解除され、期限の利益の喪失条項があれば分割払いの約束であっても、一括で残金の全部を返済しなければならなくなります。 |