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借金整理の方法

多重債務の整理方法は?

借金の額があまりにも大きい場合には、自己破産という手段になるかと思われます。

しかしながら、それほど大きな借金ではないという場合には、次のような借金の整理方法があります。

■任意整理
■特定調停(調停による整理)
■民事再生

クレジットやサラ金による多重債務の整理方法としては、一般的には、自己破産と任意整理の方法がよく利用されているようです。

任意整理とは?

任意整理とは、裁判所が介入しないで、債権者と債務者とが双方で合意して借金の整理を行う方法です。

次のような場合には、この任意整理がよいと思われます。

■借金の合計額が200万円程度の場合
■保証人がいて、その保証人に迷惑をかけたくない場合
■自己破産の申立をしても、免責が得られるかどうかわからない場合

ただし、任意整理の場合には、債務者自身で債権者と交渉しにくいのが実情なので、弁護士に依頼するとよいと思います。

弁護士に依頼すると、金融業者に長期分割返済に協力してほしい旨を交渉してくれますが、業者の多くは協力してくれます。

この場合には、毎月弁護士事務所に弁済金を持参し、弁護士事務所から金融業者に支払っていくことになります。

調停による整理とは?

調停による整理とは、裁判所を通じてする債務整理の方法のことです。

この調停による整理は、あまり借金の額が多くない場合に、分割弁済の話し合いの場として利用すると有効です。

また、調停による整理は、簡易裁判所に調停の申し立てをして行いますが、その際の費用は、次のように負債総額によって異なります。

<負債総額(調停を求める事項の価額)>
■100万円 ⇒ 5,000円
■200万円 ⇒ 7,500円
■300万円 ⇒ 10,000円

これ以外にも、関係者に書類を送るためなどに必要な、一定の郵便切手を納めます。

合意が整うと、裁判所は「調停調書」を作成しますので、債務者はそれに従って返済していくことになります。


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