消費者金融・ローン法律情報館



少額訴訟の仕組み

少額訴訟とは?

少額訴訟手続きというのは、原則として1回の期日で審理を終え、直ちに判決を言い渡す手続きです。

少額訴訟は簡易裁判所で行われます。

少額訴訟の対象になる事件は?

少額訴訟の対象になる事件は、60万円以下の金銭の支払いを請求する事件です。以前は30万円以下だったのですが、改正されて60万円になりました。

金銭の支払いを請求する事件といっても色々あるのですが、そのなかでも、争点が比較的単純な事件が少額訴訟には向いているといわれています。

実際に少額訴訟になっているのは、売掛金、賃金、賃料、敷金返還、交通事故による損害賠償などが多いようです。

証拠はどうするのですか?

少額訴訟では、1日で審理を終えるよう1期日で審理を完了するのが原則です。なので、証拠も即時に取調べができるものに限定されています。

なお、原則として、判決の言い渡しは、口頭弁論終結後直ちに行うものとされています。

1回の期日で終わらせるための準備は?

原則として1回の期日で終わらせる必要がありますので、事前準備は不可欠です。

理想としては、こちらの主張を要領よくまとめ、また、貸金請求であれば借用書などの証拠書類を事前に提出しておきたいところです。

少額訴訟ではなく、通常の訴訟を希望する場合は?

少額訴訟を訴えられた被告が、少額訴訟を望まず、通常の訴訟手続きを希望するときには、最初の期日の一番始めに、通常手続きを希望する旨を申述しておかなければなりません。

少額訴訟は控訴できないのですか?

少額訴訟の判決に対しては、控訴はできません。

しかしながら、2週間以内であれば、判決をした裁判所に異議を申し立て再審理をしてもらうことが可能です。


内容証明郵便での返済請求
裁判所からの訴状
夫の借金で離婚
借主が会社だと社長は?
給料の全額差し押さえ
裁判所からの支払督促
差押え禁止財産
貸した相手が自己破産
少額訴訟の仕組み
借金整理の方法

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館 All Rights Reserved