差押え禁止財産とは?
借りたお金を支払えという判決が出ますと、その判決に基づいて、債務者の財産を強制執行することができるようになります。
強制執行というのは、文字通り、国家権力によって、私法上の請求権を強制的に実現する手続きです。
ただし、その際において、民事執行法では、差押え禁止財産として、債務者の生活に欠くことができない衣服、寝具、家具、台所用品をあげています。
よって、これらの財産が差押えられることはありません。
具体的な差押え禁止財産とは?
東京地方裁判所民事21(民事執行専門部)では、具体的に以下の家財道具を差押え禁止財産としてあげています。
■整理タンス
■洗濯機
※乾燥機付を含みます。
■ベッド
■洋タンス
■調理用具
■食器棚
■食卓セット
■冷蔵庫
※容量を問いません。
■電子レンジ
※オーブン付を含みます。
■瞬間湯沸かし器
■ラジオ
■テレビ
※29インチ以下です。
■掃除機
■冷暖房器具
※ただし、エアコンを除きます。
■エアコン
■ビデオデッキ
ということで、ほとんどの動産が差押え禁止財産になっていますので、動産執行がされたとしても、通常の家財道具を差押えられることはなく、引き続き日常生活を送ることができます。
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