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裁判所からの支払督促

支払督促とは?

支払督促というのは、債権者の申し立てによって、証拠調べをすることなしに、裁判所が債務者に対して支払いの督促を行うものです。

この支払督促に対して、債務者からの異議の申し立てがなければ、裁判所は債務者に対し、仮執行宣言付支払督促を行い、これについても債務者から異議がなければ、確定判決を得たのと同一の効力を得たことになる手続きです。

支払督促のメリットは?

通常の訴えと比較して、支払督促には次のようなメリットがあります。

短期間での発布
証拠調べや相手方の言い分を聴かないので、短期間で支払督促の発布が得られます。

手数料が割安
通常の訴えに比べて、申立手数料が半額で済みます。

強制執行が可能
仮執行宣言を得れば、強制執行をすることができます。

支払督促が利用されるケースは?

支払督促が利用されるケースとしては、比較的小額の債権で、債務者が債務の存在を争っていない場合が多いようです。

支払督促がきたら債務者はどうしたらよいのでしょうか?

支払督促は、債務者側はそれを放置してしまうと、裁判で負けたのと同じになってしまいますから、言い分がある場合には、必ず異議を申し立てなければなりません。

異議を申し立てる機会としては、以下の場合がありますが、仮執行を防ぐためには、最初の段階で異議を申し立てておきたいところです。

■最初の支払督促がきたとき
■2回目の仮執行宣言付支払督促がきたとき

支払督促に異議を申し立てるとどうなるのですか?

支払督促に対して異議を申し立てた場合には、通常の訴訟手続きに移行することになります。

なお、たとえ言い分がなくても、一括の支払いではなく、分割の支払いを希望する場合には、異議を申し立てて、通常の訴訟の中で分割払いの和解をする方法もあります。


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