消費者金融・ローン法律情報館



特定調停の手続

特定調停の手続について

今回のテーマは、特定調停の手続についてです。

さて、他の記事で特定調停のメリット・デメリットについてみてきたわけですが、ここでは、具体的に特定調停から債務返済までの流れはどのようになっているのかについてみていきたいと思います。

特定調停というのは、消費者金融業者との債務整理において話しがまとまらなかった場合に行うわけですが、まずは、簡易裁判所へ出頭して調停の申立てをしなければなりません。

このときの申立ては、消費者金融業者の所在地を管轄している簡易裁判所へ出頭します。申立てが行われると調停が始まり、ここで相手の業者と対面し債務整理案を提出することになります。

このとき、判事が1名、調停委員が2名つきます。

そして、その債務整理案について合意がなされると決定がくだされ、それについての調停調書が作成されます。

その後、債務者は調停調書案にそって債務の返済を続けていくことになります。

ちなみに、業者側が債務整理案を拒否したり、異議申し立てによってその債務整理案について合意がなされないと、調停不調となります。

その場合には別の手段を考えなくてはなりません。


□延滞
□多重債務の一本化
□特定調停のメリット
□特定調停の手続
□特定調停制度
□全情連の延滞
□任意整理
□特定調停のデメリット
□個人債務者再生手続
□通常の民事調停と特定調停との違い

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館 All Rights Reserved