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特定調停のデメリット

特定調停のデメリットについて

今回のテーマは、特定調停のデメリットについてです。

さて、特定調停のメリットについては、他のトピックでいいことばかりを取り上げましたがその反面やはりデメリットもあります。

では具体的にみていきましょう。

まず、手続についてですが、これは各業者ごとに進めなくてはいけないので、せっかく話し合いに応じてくれた業者があっても、そうでない業者があるとそれが悪影響を与えることがあります。

通常「調停に代わる決定」という和解案に、大手業者は異議申し立てを行うことはほとんどないと考えられますが、中小業者のなかには異議申し立てを行う業者もいたりします。

現実的には、異議申し立てをしても決定されてしまうようなのですが・・・。

また、調停が「決定」されるとそれは確定判決と同じものなので、まったく融通がききません。その決定どおりにしない場合には、給料や自宅を差し押さえられてしまう可能性もでてきます。

ですから、この調停案については自分で必ず実行できる案にすることがとても重要になってきます。

といっても、本人の要求と業者の言い分があまりにもかけ離れたものである場合には、調停不調になりこの調停自体がなかったものとなってしまいますので、その辺は難しいところなのかもしれません。


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