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任意整理

任意整理について

今回のテーマは、任意整理についてです。

任意整理という言葉自体は聞いたことがあるでしょうか。

この任意整理というのは、わかりやすく言うと、裁判所を通さずに消費者金融業者との話し合いによって、返済金額や利息、遅延損害金などの減免をしてもらうことです。

任意整理は、もちろん利用者自身が行ってもよいのですが、法律的な知識が必要なこと、その交渉中も取立てが続き精神的にきついこと、業者と直接交渉するので業者に有利な条件で押し切られてしまうこと、などありますので、なかなか難しいかもしれません。

なので、任意整理をする際は弁護士に依頼することになるのですが、やはり手数料がかかるので躊躇する人もいるようです。

しかしながら、任意整理をするには「債務一覧表」というものをしっかり作成しなければならなかったり、明細書を保管していない場合は業者から取り寄せなければならないので、やはりこういった交渉も自分自身でやるのは困難かもしれません。

借金が返済できない状態で、業者に「任意整理をしようと思います。明細書を紛失したので取引内容の開示をしてください」と言えれば問題ないですが・・・。

弁護士が取引内容の開示を求めるときには、消費者金融に「介入通知書」が送付されるのですが、これが送付されるとその後取り立てはなくなりますので、これも弁護士に依頼することのメリットといえるかもしれません。

通常、取引内容の開示を受けると、消費者金融業者は出資法で金利を設定しているので、これを利息制限法の金利設定に算出し直すことになります。

すると、利息制限法の金利は低く設定されているので、かなり借金が圧縮されます。長期で借りている人だと、逆に払いすぎている場合もあるのです。

これを取り返してもらうための訴訟が、いわゆる過払金返還請求訴訟といわれるものです。昨今では、ほとんどが利用者勝訴になっています。この利息計算が終わると、いよいよ消費者金融業者との交渉に入ります。

業者に毎月の返済金額を示した和解案を提示して、それに対して承諾が得られれば、「債務弁済和解書」を交わすことになります。通常はここからは元金だけの返済になります。

和解案については、大手の場合はたいてい応じてもらえるようです。業者側からすれば、自己破産されるよりはマシと考えるのでしょう。


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