免責不許可事由について
今回のテーマは、免責不許可事由についてです。
免責というのは、破産者の債務の支払義務を免除する制度ですが、破産者の経済的な更正を図ることがその目的になっています。
よって、それにふさわしくない事情については、免責不許可事由として免責が許可されないことがあるのです。
では具体的にみていきましょう。
免責不許可事由の具体的なものについては法律で列挙されています。
これらは、破産者が財産を隠したりした場合、浪費や賭博などで財産を著しく減少させた場合、過去7年以内に免責を得ていた場合などが該当しますが、詳細につきましては次の記事にて詳しく解説することにします。
ちなみに、法律上列挙されている免責不許可事由のどれかに該当したとしても、裁判所が破産手続開始の決定に至った経緯やその他一切の事情を考慮した上で免責許可の決定をする場合もあります。 |