自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続について
今回のテーマは、自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続についてです。
さて、自己破産をする場合、破産手続開始決定がされてから免責決定までの手続は具体的にはどうしたらいいのでしょうか、、、
では具体的にみていきましょう。
破産手続開始決定がされると官報で広告されるのですが、それに対して、2週間以内に不服申立手続の抗告がされないと、破産手続開始決定が確定されます。
その後、免責の申立てをすると、裁判所は免責不許可事由に該当する事実がないかどうかを調査をします。
裁判所から該当する事実がないと判断、または一切の事情から免責を許可することが相当と認められた場合には免責許可が決定されます。
免責許可が決定されて、1週間以内に抗告がされなければ、免責決定が確定しますので、その後は債務の支払義務を免れることができます。
では免責の申立てはどのようにするのでしょうか?
これにつきましては、新破産法では、破産手続開始の申立てがあった日から免責許可の申立てをすることができることになりました。
また、破産手続開始の申立てをしたのが債務者の場合には、改めて免責許可の申立てをしなくてもよくなりました。
これは、破産手続開始の申立てと同時に免責許可の申立てもあったとみなされることになったためです。
※免責 …免責というのは、破産者の債務の支払義務を帳消しにする制度です。破産手続開始決定されただけでは、破産者の債務の支払義務は残ったままですので、これを帳消ししなければならないのです。 |