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自己破産は最後の手段について

どのような借金の整理方法ですか?

自己破産というのは、自分で破産の申立てをして、破産宣告を受ける借金整理の方法です。

そして、この破産宣告の後に免責の申立てをして、これが認められれば、税金などの債務を除いて一切の借金がなくなることになります。

自己破産は、支払不能の状況にあればすることができます。

自己破産ができるケースとは?

自己破産ができる場合というのは、申立人が「支払不能に陥った」ケースです。

この「支払不能」とは、判例によると次のような場合をいうとされています。

⇒ 「債務者に資力がないために、ただちに弁済すべき債務を全般にわたって一般的に、また、今後も継続的に弁済できないような状況」

支払不能の状況に該当するのか否かの判断は?

この支払不能の状況に該当するのか否かについては、破産申立人の財産の保有状況や信用、稼働能力なども考慮して総合的に判断されます。


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