どのような場合ですか?
給与所得者等再生計画が不許可となるのは、小規模個人再生手続の場合とほぼ同じです。
なお、最低返済額は、次のようになっていて、(1)(2)(3)のうち最も多い金額を最低でも返済することになります。
(1)債務者の可処分所得※の額の2年分の金額
※収入の合計額から所得税、社会保険料および政令で定められた「必要生活費」を差し引いた額
(2)債務者の財産をすべて処分した場合に得られる金額
⇒ 破産したと仮定した場合の財産の金額です。
(3)負債総額に応じた次の金額の返済
■負債100万円未満 ⇒ 負債全額
■負債100〜500万円未満 ⇒ 100万円
■負債500〜1,500万円未満 ⇒ 負債の1/5
■負債1,500〜3,000万円未満 ⇒ 300万円
■負債3,000万円以上5,000万円以下 ⇒ 1/10
上記(1)の「必要生活費」とは?
必要生活費については、「民事再生法第241条第3項の額を定める政令」(内閣)で定められています。
これによりますと、必要生活費の額には、次のようなものがあり、この合計額が必要生活費となります。
■個人別生活費
■世帯別生活費
■冬期特別生活費
■住居費
■勤労必要経費 |