消費者金融・ローン法律情報館



全情連の延滞

全情連の延滞について

今回のテーマは、全情連の延滞についてです。

全情連(全国信用情報センター連絡会)における「延滞」というのは「入金予定日から3か月間未入金」の場合と定められています。

これは一見すると3か月延滞しなければ、全情連の情報に載らずに、他の消費者金融にはわからないのでは・・・と思いがちです。

が、しかし、

全情連の情報の中には、「入金予定日」(次回返済日のこと)というのがあるのですが、これは実際に返済があるまでは更新されません。

具体的ご説明しますと、

10月25日が「入金予定日」だとして、利用者が10月28日に延滞して返済した場合、10月27日にこの情報を見た他の業者は、本来は「入金予定日」は11月25日になっているはずなのに、10月25日のままの情報を見ることになります。

これによって、この利用者は延滞しているなということがわかってしまうのです。

もちろん、返済後の翌日にはデータは更新されるわけですが、延滞期間に利用者の情報を見た業者にはよい印象を与えないでしょう。

ちなみに、延滞には、利用中の消費者金融にとっての延滞と、この全情連にとっての延滞があるわけですが、どちらかというと全情連に延滞とされてしまうことのほうが重大です。

なぜなら、その場合は消費者信用産業全体に知れ渡ってしまうからです。


延滞
多重債務の一本化
特定調停のメリット
特定調停の手続
特定調停制度
全情連の延滞
任意整理
特定調停のデメリット
個人債務者再生手続
通常の民事調停と特定調停との違い

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館 All Rights Reserved