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返済金の猶予措置について

融資相手への相談

借金の返済が滞ったことにより、融資先から督促状が届いても、なかなか連絡をしない人がいるようです。

このような場合、相手は厳しい取立てや訴訟、強制執行といった法的手段をとってきますので、決して賢い選択とはいえません。

こうしたケースでは、融資相手に事情を話して、相談する必要があります。

ちなみに、貸金業法では、債務者が連絡した場合などでは、正当な理由がないのに貸金業者が取立ての電話等をすることを禁止しています。

借金の中には猶予措置があるものもあります

融資先によっては、返済が困難になった人のために、猶予措置などの方法を用意している融資先もあります。

例えば、住宅金融支援機構の住宅ローンでは、返済中の人の相談に応じるために、お客さまコールセンターが開設されています。

ここで、現在の返済額では、返済が困難という人が相談すると、返済条件の変更等の相談にのってくれます。

なお、このような相談先は、他の金融機関でもあるところもありますので、できるだけ早めに相談してみることをお勧めします。


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