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個人再生による借金整理について

どのような借金整理法ですか?

個人再生というのは、民事再生法に基づいたもので、もともとは企業の再生を目的としたものでした。

しかしながら、平成13年4月1日に民事再生法の改正が行われ、個人の再生を内容とした改正法が施行されました。

個人再生の対象者は?

個人再生は、経済的に窮境の状態にある人を対象にしています。

個人再生の内容は?

個人再生の内容としては、次のようなものがあります。

■小規模個人再生
■給与所得者等再生
■住宅資金貸付債権の特則

民事再生法の目的は?

民事再生法第1条(目的)では、次のように規定しています。

⇒ この法律は、経済的に窮境にある債務者について、その債権者の多数の同意を得、かつ、裁判所の許可を受けた再生計画案を定めること等により、当該債務者とその債権者との間の民事上の権利関係を適切に調整し、もって当該債務者の事業又は経済生活の再生を図ることを目的とする。


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