取立てにあったときの注意点について
今回のテーマは、取立てにあったときの注意点についてです。
消費者金融からお金を借りるまではよかったものの、その後取立てと称して暴力団の組員のような人がやってきたら・・・
さて、このような場合はどうしたらいいのでしょうか?
結論から申し上げますと、そのような場合は弁護士などの専門家に相談して適切に対処するのがよいと思われます。
では、具体的にみていきましょう。
まず、貸金業者は貸金業規制法という法律によって、暴力団員等をその業務に従事させたり、業務の補助者として使用することが禁止されています。
また、貸金業者は同法によって、暴力団関係者等のいわゆる「取立て制限者」に対して、「取立て制限者」と知りつつ借金の取立ての委託等をすることが禁止されています。
これは要するに、
(1)取立てに来た人暴力団員等であって、かつ消費者金融(サラ金)業者の業務に従事していた場合や
(2)消費者金融(サラ金)業者が、その人が暴力団員等の取立て制限者であることを知りながら取立てを委託していた場合など
には、消費者金融(サラ金)業者は法律に違反していることになるのです。
この場合は、1年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金または併科の罰則の対象になります。さらに、行政処分の対象にもなっています。
(1)の場合だと、登録取消処分の対象になり、(2)の場合だと、業務停止や登録抹消処分の対象になります。
※(2)の場合は、消費者金融業者の側で、その人が取立て制限者であることを知らなかったということについて相当の理由があることを証明できない場合です。
以上のように、もし暴力団員のようなひとが取立てにきたとしたら、その態様によっては、貸金業規制法違反や刑法上の罪に問われることになりますが、できれば一人で悩まずに、弁護士などの専門家に相談して適切に対処するのがよいでしょう。 |