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暴力団への債権の譲渡

暴力団への債権の譲渡について

今回のテーマは、暴力団への債権の譲渡についてです。

さて、消費者金融が暴力団に債権を譲渡することはできるのでしょうか?

結論から申し上げますと、暴力団に債権を譲渡するような行為は法律で禁止されていますので、安心してください。

では具体的にみていきましょう。

貸金業規制法では、貸金業者は、相手が暴力団員や暴力団員等が運営している法人(取立て制限者)であることを知っていたり、もしくは知ることができるときには、債権譲渡をしたり保証契約を結んだりしてはいけないことになっています。

ですから、貸金業者が取り立て制限者であって、債権を譲り受けた業者がそれを知っていたような場合には、その債権を譲り受けた業者には罰則が適用されます。

また、一定の要件を満たした場合には、債権を譲り受けた業者に業務停止や業務取消等の行政処分を課すこともできることになっています。


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