消費者金融・ローン法律情報館



取立屋に強迫めいたことを言われたら…

取立屋に強迫めいたことを言われたら…

今回のテーマは、取立屋に強迫めいたことを言われたら…です。

借金の取立てにあたって、取立屋から強迫めいたことを言われた場合は警察に相談すべきでしょうか?

結論から申し上げますと、警察に相談する場合には、客観的に証明できることや問題となる状況をリアルに表現することが重要になってきますから、できればその状況を録音しておいたり、または第三者に証人になってもらうとよいと思います。

では、取立屋の強迫について詳細にみていきましょう。

取立ての人が、借金返済のために「目ん玉1個売れ」とか「腎臓を売れ」などと強迫したことで、恐喝罪による有罪になったのは記憶に新しいところです。

もちろん借金の返済を求めること自体は正当な権利なのですが、このように態度や言葉によっては刑事問題になることもあり得るのです。

この権利の行使や実行をする場合の方法は、社会的相当性の範囲内にあるかどうかが問われることになります。

わかりやすく言えば、その目的を果たすために、社会一般としてそれが許される範囲内のものなのかが問われるのです。

といってもかなり抽象的なので、より具体的にみていきたいと思います。

まず、刑事事件になると考えられる行為には、恐喝、恐喝未遂、脅迫、強要、暴力などがありますが、借金の返済ということになりますと、この中でも特に恐喝・恐喝未遂が問題になると思われます。

そこで恐喝・恐喝未遂についてですが、まず相手や家族などの関係者に対して、生命・身体・自由・名誉・財産・業務等に害を与えるような言葉を発した場合があげられます。

具体的には、「まわりにいいふらすぞ」、「小指を出せ」、「海に沈めてやる」、「家には帰さないぞ」などが典型的な言葉ですが、これらはたとえ穏やかな口調で言ったとしても、内容が反社会的なものであれば犯罪になります。

これは「ひょっとしたらやりかねない」と思われる程度の現実性があれば十分犯罪になるということです。また、たとえ自分でやらなくても他の仲間がやりかねないのであれば同様です。

次に言葉ではなく態度で危害を加えるような様子をした場合があげられます。

具体的には「首を絞めるしぐさをする」、「ナイフ等の凶器になるものを振り回す」、「ヌンチャクなどの凶器があることをわざとらしく誇示する」、「目の前に拳を突きつける」などです。

これらの行為は犯罪になることがあります。

さらに、暴力団などとの関係をにおわせてその勢威を示した場合があげられます。

具体的には「うちの若い連中が黙っていないぞ」、「欠けた小指や入れ墨をちらつかせる」、「暴力団員と一緒の写真をわざとらしく見せる」などの行為をした上で、言葉や態度で借金を返済しないとこれらの勢力からの圧力がかかるようなことを感じさせ、怖がらせれば犯罪が成立します。

ただし、借金の返済の際に、大声を出したり、繰り返し怒鳴ったりといった場合は少々微妙です。なぜなら、普通に考えても債務者のほうに誠意がない場合には、致しかたないこともあるからです。

なのでこのような場合は総合的に判断することになると考えられます。


自己破産の破産手続開始決定から免責決定までの手続
破産法が改正(免責関係)
免責不許可事由
法律上列挙された免責不許可事由
悪質な取立て
破産法の改正
免責手続
非免責債権の具体例
免責不許可事由の調査
取立屋に強迫めいたことを言われたら…

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館 All Rights Reserved