破産法の改正について
今回のテーマは、破産法の改正についてです。
さて、平成16年に破産法が改正されましたが、これによって個人が破産する場合どのように変わったのでしょうか。今回は特に財産関係についてみていきたいと思います。
平成16年の破産法の改正では、破産・免責手続の合理化と迅速化をして、破産者が実質的にも経済再生ができるように様々な改正がなされています。
具体的には次のような点が改正されています。
■自由財産の範囲拡張
平成16年4月1日から、破産財団に含まれない自由財産の金銭の額は、標準的な世帯の2か月分の必要生計費を勘案して定められる額(66万円)とされました。
新破産法では、これに2分の3を乗じた額(99万円)までを自由財産とすることになりました。
また、裁判所の判断で、自由財産の範囲を拡張することもできることになっています。
ちなみに、平成16年4月1日以前は生活費の1か月分でした。
■重要財産開示義務の創設
破産者は、破産手続開始の決定後遅滞なく、その所有する不動産、現金、有価証券、預貯金その他裁判所が指定する財産の内容を記載した書面を裁判所に提出しなければならなくなりました。
これは、破産手続を迅速・合理的に行うためには、破産者の財産を正確に把握する必要があるということから創設されました。 |