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個人再生手続

個人再生手続について

今回のテーマは、個人再生手続についてです。

さて、個人再生手続ですが、法改正のせいもありかなり利用しやすくなっています。

個人再生手続は、原則として、債務者自身が自由に財産の処分や管理が行え、公法上・私法上も資格制限がないので、破産手続よりも利用しやすい制度になっています。

平成14年に改正された住宅資金貸付債権の許可弁済制度についても少しふれたいと思います。

こちらは改正前は、再生手続が開始された後は再生債権の弁済等が禁止されていました。

これによると、住宅ローンを抱えた債務者の場合、せっかくそれまで住宅ローンを返済してきたのに、再生手続を開始することによって返済することができなくなりますので、それによって期限の利益を失い、多額の遅延損害金を支払わなければなりませんでした。

けれども、改正によって、再生計画の認可決定が確定する前でも、一定の要件を満たせば裁判所の許可を得て住宅ローンの返済ができることになったのです。

ちなみに、従前は、給与所得者等再生の開始について、債務者が過去に破産免責を受けていた場合には、免責の決定が確定してから10年経っていることが要件の一つになっていました。

これについて平成16年の改正で7年に短縮され再生手続開始要件が緩和されています。


個人再生手続
個人再生手続
民事再生法の特徴
深夜の電話催促によりノイローゼ状態で利息制限法の上限を超える利息を支払った場合
根保証人の責任
個人再生手続の申立て・再生計画
民事再生法
利息制限法の上限を超える利息の支払いと返還
保証人の義務
自己破産の破産手続開始決定までの手続

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