消費者金融・ローン法律情報館V



ギャンブルで負けた借金の返済は不要かについて

負けたお金は支払わなくていいのですか?

マージャンは娯楽の一種ですが、お金を賭けて行う賭博行為は認められていません。

よって、マージャンに負けたらお金を支払うという約束は、公序良俗(民法90条)に違反して無効となり、負けたお金は支払う必要はないという結論になります。

ただし、すでに支払った分については、不法原因給付(708条)に該当しますので、支払ったお金の返還を請求することはできません。

友人からの借金で利息を支払えと言われたら?

金銭消費貸借というのは、お金の貸し借りのことをいいますが、消費貸借の場合は、「利息を支払う」という約束がある場合にのみ、利息を支払うことになります。

ただし、会社間などの商人間の消費貸借では、「利息を支払う」という約束がなくても、年6%(商事法定利率)の利息を請求することができます。

よって、友人など個人間の貸し借りで、かつ、「利息を支払う」という約束がない場合には、利息を支払う必要はありません。

ちなみに、「利息を支払う」という約束はあるけれど、利率を定めていないという場合には、民事法定利率の年5%の利息を支払うことになります。


破産者の公法上の資格制限は?
主な差押え禁止財産は?
借金の金利の上限・制限
勝手に名前を使われて借金されたら?
融資保証金詐欺とは?

破産者の私法上の資格制限は?
親・兄弟から借金するときの注意点は?
貸金業者に高金利が許されている理由は?
お金を貸す約束を反故にされたら?
ギャンブルで負けた借金の返済は不要?

Copyright (C) 2011 消費者金融・ローン法律情報館V All Rights Reserved