負けたお金は支払わなくていいのですか?
マージャンは娯楽の一種ですが、お金を賭けて行う賭博行為は認められていません。
よって、マージャンに負けたらお金を支払うという約束は、公序良俗(民法90条)に違反して無効となり、負けたお金は支払う必要はないという結論になります。
ただし、すでに支払った分については、不法原因給付(708条)に該当しますので、支払ったお金の返還を請求することはできません。
友人からの借金で利息を支払えと言われたら?
金銭消費貸借というのは、お金の貸し借りのことをいいますが、消費貸借の場合は、「利息を支払う」という約束がある場合にのみ、利息を支払うことになります。
ただし、会社間などの商人間の消費貸借では、「利息を支払う」という約束がなくても、年6%(商事法定利率)の利息を請求することができます。
よって、友人など個人間の貸し借りで、かつ、「利息を支払う」という約束がない場合には、利息を支払う必要はありません。
ちなみに、「利息を支払う」という約束はあるけれど、利率を定めていないという場合には、民事法定利率の年5%の利息を支払うことになります。 |