どのように行うのですか?
借金をなくすためには、別途、破産手続開始の申出をした地方裁判所に、免責許可の申立てをしなければなりません。
ただし、破産申立時に免責許可の申立てを同時にしている場合は別です。
また、この免責の申立ては、破産手続開始決定が確定してから1か月以内にする必要があります。
免責許可の申立てに必要なもの・費用は?
免責許可の申立ては、通常、破産手続開始の申立書と同じ用紙で行い、添付書類として債権者名簿などを提出します。
なお、申立費用は印紙代の500円です。
ちなみに、この債権者名簿に虚偽の債権者を記載したり、破産者が知っているにもかかわらず、債権者名簿に記載しなかった場合には、記載しなかった借金については、免責にならない場合がありますので注意が必要です。
免責許可の申立て後は?
免責許可の申立てがあると、裁判所は免責するかどうかの判断をします。そして、免責の不許可事由に該当しない場合には、免責の決定がなされ、確定すれば借金はなくなります。
なお、租税などの一定の債務については、免責されません。 |