弁護士が任意整理を行う場合の交渉の原則とは?
弁護士が任意整理を行う場合の交渉についての原則は、次のようなものです。
■利息制限法に基づき債務を計算し直して、この金額を基に交渉します。業者は「みなし弁済規定」の適用を主張するがこれは一切認めません。必要があれば、取引経過の開示を求めます。
■期限の利益の喪失※の主張や遅延損害金(通常利息の1.46倍)の主張は一切認めません。
※1回でも支払いが遅れたら全額一度に返すというものです。
■分割弁済においては、完済までの将来の利息は一切つけません。
■利息制限法に基づき債務を計算しなおした結果、過払金の返還を求め、場合によっては過払金返還請求を起こします。
■交渉過程で悪質な取立てを行う業者に対しては、次のようなことを行います。
⇒ 行政処分の申立て
⇒ 刑事告訴
⇒ 取立禁止の仮処分
⇒ 慰謝料請求訴訟の提起など |