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利息制限法の上限以上の金利を天引き

利息制限法の上限以上の金利を天引きについて

今回のテーマは、利息制限法を超える金利の天引きについてです。

例えば、消費者金融からお金を借りたら1年分の利息が天引きされ、しかもその利息は利息制限法の上限金利を超えているというような場合です。

では、具体的にみていきましょう。

まず、利息の天引きというのは、金銭消費貸借契約を締結する際に、利息をあらかじめ計算しておいて、それを元本から控除するというものです。この利息の天引きの際には、貸金業規制法の「みなし弁済」の規定は適用されません。

また、利息が天引きされた場合、利息制限法では、実際に債務者が受け取った金額を元本として計算して、その利息が利息制限法の上限を超えている場合には、その超過分については元本に充当できることになっています。

判例ではどうなっているのですか?

この点については、従来は争いがあったのですが、最高裁は、貸金業規制法のみなし弁済規定の文言解釈として、その規定を利息制限法の特則規定とみることはできないとして、天引き利息については、みなし弁済の規定の適用がないと判断しています(最判平成16.2.20民集58-2-475)。

なのでもしも、充当しても払いすぎがある場合には、その分については、不当利得返還請求によって、返還してもらうことが可能です。


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